相続なんて私には関係ないなんて思っていませんか?でも、いざその時になって何も知らないよりも、知っていたほうがいいことはたくさんあります。
今回は相続しないほうがいいケースとその方法についてお話しします。あなたの大切な財産を守るためにもぜひ知っておいてほしい。そう思います。
相続をしないほうがいいケース
一般的にイメージする相続とは親や親族が亡くなった時に、亡くなった人が持っていたお金や不動産など、いわゆる財産を相続人の間で引き継ぐというものです。でも、亡くなった人が借金などのマイナスの財産を多く持っていたら?
結論としては相続とはプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになるのです。プラスの財産だけを引き継ぐことはできません。相続が発生して亡くなった人の財産を調べてみたら、マイナスの財産もあったというケースは少なくありません。
あなたに相続が発生しているのに、一定の期間そのまま放置していたら、当然にあなたはその財産を引き継ぐことになります。相続をすべきなのかあなたはどうしたいのかを、亡くなった人の財産の調査をするとともに早急に決めなければいけません。
相続をするときの選択肢
財産を相続するには以下の3つのパターンがあります。
- 全部の財産を相続する
- 全部の財産を放棄する(相続放棄)
- プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する(限定承認)
3については限定承認といい、相続したプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産も引き継ぎ、負担をしていくというものです。
相続人は相続を知ってから3か月以内にどの選択肢を選ぶか決めなければいけません。
それでは具体的にどのような場合があるのか、ちょっと具体例で考えてみます。以下のケースについて考えてみます。
亡くなった人の財産の内訳
- 預貯金1000万円
- 不動産1000万円
- 借金3000万円
この場合に、あなたがそのまま相続をしたら、1の預貯金の1000万円と2の不動産を売却して得たお金1000万円で借金を返済しても借金は残り1000万円残ってしまうことになります。
これを限定承認した場合、同じように預貯金1000万円と不動産の売却額1000万円で返済をして、残りの借金は引き継がないということができます。(不動産の実際の売却額や、債務の利息については今回は割愛して説明させていただきました)
また、相続放棄をしたら、そもそも全部の財産を引き継がないということになります。
限定承認と相続放棄の方法
限定承認と相続放棄は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをしなくてはいけません。まず、裁判所が定めた必要書類を揃えて提出をします。
その後、場合によっては裁判所より回答を求められることがあるので、書類を提出した後も、裁判所より何らかの連絡があった場合には期限までに必ず対応をしましょう。
限定承認の場合
限定承認の場合には申述書が受理されてから一定の期間の間に公告の手続きを行わなければいけません。公告とは官報という国立印刷局という機関が発行するもので、国が発表したことや会社が会社法に基づいて公告する内容を掲載するものです。
比較的身近なものだと、破産者の免責許可決定なども官報に掲載されます。また、司法書士や弁護士の資格に合格すると、合格者は官報に掲載されます。
限定承認の手続きとしての官報への掲載方法については、ほとんどの場合裁判所より案内があります。
官報公告後は相続財産を清算する手続きをしなくてはなりません。限定承認で清算を伴う場合には、複雑な手続きになることが多いので、専門家に依頼をすることをお勧めします。
相続放棄の場合
相続放棄の場合には、裁判所より申述受理証明書が送られてくるので、それを受け取れば手続きが完了したということになります。相続人であると、亡くなった人の債権者より返済を促す連絡がある事もありますが、裁判所の申述受理証明書をもって相続放棄をしたことの証明ができれば、債権者はあなたに必要以上の督促することはできません。
あなたの大切な財産は知識がある事で守られる
こういった知識をちょっとずつ知ることで、あなたの財産はあなたの知識により守られます。ちょっと難しい話ではありますが、ぜひ、自分のこととして知識を増やしていただけたらと思います。
こういった手続きにはあまり知られていない期限が存在することもあります。気が付いたら、相続放棄できない時期になっていたということでは手遅れです。知っていることで、早めに調査を開始して、自分にベストな方法を決めることができるはずです。
また、できれば早めに専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。専門家は幅広い知識であなたの財産に対し、適切なアドバイスをしてくれます。
もしかすると、意外な解決策を示してくれることもあります。できないと思っていたことが、専門家の手によって、解決することは珍しいことではありません。
自分の財産を自分と家族のために安心して活用できるように。私と一緒にコツコツ学びを進めていきましょうね。
ではまた!
参考にした資料
相続の承認または放棄の期間の伸長(裁判所HP)https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
不動産相続を放棄する場合に必要な手続きや書類は?(住友林業ホームサービスHP)https://www.suminavi.com/column/001300.html
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