遺言と3つの保管方法

コラム

自分の財産をどのように残すのかについては誰もが悩む問題です。相続に自分の意向を反映させるには遺言を残しておくのが一番安心かもしれません。実は遺言には種類があり、それぞれの特徴があります。

残された家族が無駄な争いをしないためにも遺言を書くことを検討してみましょう。

遺言の保管方法

遺言を残すには大きく分けて3つの方法があります。

  • 公正証書遺言
  • 法務局で保管してもらう
  • 自宅で保管する

公正証書遺言

公証人に依頼して遺言をする方法です。公証人に対して手数料を支払う必要があります。

しかし、この遺言は公証人立ち合いの上、公的に証明しているものなので、相続の際に裁判所に行って検認の手続き(後述します)をする必要がありません。

公正証書遺言は相続が発生した後、遺言検索システムにより、公証役場に保管されている遺言を調べてもらうことができます。これは相続人ならどなたでも近くの公証役場にて検索してもらうことができます。

遺言検索には決められた書類をもっていく必要があるので、予約の際には必ず公証役場に確認をしましょう。

法務局で保管してもらう

これは比較的新しい制度です。遺言を作成した人が法務局に持っていくと法務局で遺言を保管してくれるのです。また、法務局は戸籍と連携しているので、遺言者本人が亡くなったことが確認されると、指定した相続人の一人に法務局より遺言書を保管していることを通知してくれる仕組みもあります。

法務局で保管をしてもらうと、相続の際に裁判所の検認の手続き(後述します)が要らないほか、遺言書が紛失することもありません。

遺言者本人はいつでも遺言の撤回や変更をすることもできます。

ただし、遺言が有効なものかどうかをチェックしてはくれないため、遺言を作成する時には自分で法律に基づいて作成しないといけません。不安な方は法律の専門家に依頼するといいでしょう。

自宅で保管する

遺言を書いて自宅で保管している人は比較的多いのではないでしょうか。遺言書自体は形式さえ合っていれば、どんな紙を使っても問題はありません。紙の切れ端に書いて遺す方もいらっしゃいます。

自宅で保管する時には、信頼できる誰かに遺言がある事を伝えておいたほうがいいでしょう。また、紛失にも注意が必要です。

相続が発生すると、自宅で保管した遺言書は裁判所の検認手続きをへて遺言書にのっとった相続の手続きができるようになります。検認手続きの申立てをすると、裁判所にて相続人全員に検認の手続きが開始されることが通知され、期日に出頭するように案内をします。(必ず出席しないといけないわけではありません)

期日には出席した相続人とともに遺言書を開封して、遺言の形式を満たしているかどうかを確認して裁判所にて検認済みの証明書を発行してもらう流れになっています。

3つの方法を知り、自分に合った方法で遺言書を遺す

遺言書の3つの形式をざっくりご案内しました。自分や家族の将来のために、意志をはっきり残しておくことはとても大切なことです。

一方で、遺言について3つの方法を知っておけば、相続人になった時にも慌てずに済むかもしれません。

遺言を作成することを決めたら、ご自身の現在の体調や状況からも一番自分に合った方法を選ぶことをお勧めします。

参照サイト

自筆証書遺言書保管制度(法務省HP)https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html

遺言書の検認(裁判所HP)https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html


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